司法制度改革(しほうせいどかいかく)とは、日本において、1999年(平成11年)以来行われている司法制度全般に関する改革である。裁判制度、国民への司法サービス提供、法曹養成制度など多岐にわたる。
従前の日本の司法制度は裁判期間の長さ、弁護士費用の高さ、裁判所の行政よりのスタンスなどの要因により、国家が国民に十分な法的解決を供給していなかったと言われている。国民への十分な司法サービスを提供するために、裁判の効率化や法曹界の人員の拡充などが必要とされ、広汎な司法制度改革が行われることとなった。
主な改革点
裁判制度等の改革
- 民事司法制度の改革
- 刑事司法制度の改革
- 刑事裁判の充実・迅速化 - 公判前整理手続
- 被疑者・被告人の公的弁護制度の整備
- 検察審査会の議決への法的拘束力付与 - 「同一の事件について起訴相当と2回議決された場合には必ず起訴される」こととなり、法的拘束力を持つことになった(2009年5月21日から)。
- 国際捜査・司法共助制度
- 身柄拘束の是正 - 監獄法の改正
- 犯罪者の社会復帰と、被害者・遺族の保護
- 国際化への対応
- 民事司法の国際化
- 刑事司法の国際化
- 法整備支援の推進
- 弁護士(法曹)の国際化
人的基盤の整備
国民的基盤の確立
沿革
関連項目
外部リンク