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災害派遣で東北に出動するため嘉手納基地で上官の指示を受ける第15旅団団員達
壊滅・水没した被災地で被災者を背負って移動する陸上自衛官達。東日本大震災時の亘理町で活動する第10師団
災害派遣(さいがいはけん)とは、地震、水害その他の自然災害、人命又は財産の保護のため必要がある災害や事故等の発生に際し、地方公共団体、消防、警察などの能力だけでは対処しきれない事態において陸海空自衛隊の部隊を派遣し、救助活動・予防活動などの救援活動を行うことである[1]。自衛隊において、防衛出動および治安出動に並ぶ重要な任務のひとつとされる。「災派(さいは)」と略称されることもある。
概要
災害派遣は災害等により当該地域や地方公共団体の保有する防災・災害救助の能力では十分な対応が出来ない時に行なわれるもので、自衛隊法第83条に定められている自衛隊の行動である。自衛隊の主任務は自衛隊法第3条第1項に規定されている「外国の侵略からの国土防衛」であり、災害派遣は同法第3条第2項の主たる任務に支障ない範囲で行われる、本来任務の中の“従たる”任務にあたる[2]。災害派遣を実施するにあたっては、緊急性、非代替性、公共性の三要件を考慮するものとなっている[3]。
災害救助という緊急を要する場面が想定される活動であるため、その場に警察官がいない場合に限り、警察官職務執行法が準用され、私有地への立ち入りや建築物・車両などの除去など私権を合理的な範囲で制限する権限が認められている[4]。
災害派遣は、その活動内容が専ら国民の生命および財産の保護であり、2021年現在、1度も実施されていない防衛出動および治安出動ならびに3回しか実施されたことのない海上警備行動と異なって、すでに32,000回以上の出動実績がある。
なお、大東亜戦争以前の帝国陸軍では、師団司令部條例第6条において府県令および後の知事の要請により師団長の命令で出動することが可能とされていた。また、戦後と異なり要請が無くても師団長の判断で出動させることが可能であった。
活動内容
空中消火訓練
災害派遣により出動した自衛隊の部隊等が行う活動は非常に幅広い。自衛隊が災害派遣において発揮する最大の特性かつ長所は、他組織の支援を得られなくとも自力で任務遂行を可能とする、高度な自己完結性にある。
自衛隊に対する期待の主要なものはインフラの破壊された被災地に対する、ヘリコプターなどによる空輸能力を活用した早期展開による人命救助活動であり、基本的には遠隔地から派遣されるため困難が伴うが、航空機や初動要員の24時間待機などの体制が整えられている[5]。
- 行方不明者の捜索
- 建物など構造物から自力で脱出できない被災者の救出(出動した時点で特別救助隊などだけでは到底手が足りない状況になっていることが明白な場合。災害現場での捜索救助は消防の専門であり自衛隊の専門ではないため)
- 負傷者の治療(診療所や病院、個々の医師達だけでは手に負えない状況)
- 遺体の収容・搬送
- 堤防や道路の応急復旧
- 支障物の撤去
- 人員・物資の輸送
- 空中消火
平成30年7月豪雨被災地(岡山県倉敷市真備地区)
災害発生時に現地で救助・支援活動を実施する自衛隊員たちという括りで、テレビ報道なども含めて一般大衆がその姿を目にする作業としては、主なものはこれらが挙げられる。
とはいえ、自衛隊の活動範囲は決してこれらに限定されるものではなく、むしろ非常に広範囲に及ぶものであり、さらには、
このように、状況や緊急性に応じて必要とされるあらゆる活動を、可能な限り実施する。
- 原則として火器は使用しないが、ほかに手段がなくやむを得ない場合には火器の使用も選択肢として含まれる[注釈 2]。
- 1974年、火災を起こして東京湾から太平洋に漂流していた第十雄洋丸を処分するため、護衛艦による5インチ砲射撃、対潜哨戒機による127ミリロケット弾、対潜爆弾投下が行われ、最後は潜水艦による魚雷によって沈没させた(第十雄洋丸事件)[7]。
- 1991年、雲仙普賢岳の噴火で大規模な火砕流災害が発生した際には、火砕流の夜間警戒に際して、搭載している(アクティブ)投光器の大出力・大光量の性能を買われて74式戦車の派遣が検討され、駐屯地で待機していたが実際に使われることはなかった[8]。また、戦車の高い放射線防護能力を買われ、2011年に発生した東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故では、放射線に汚染された瓦礫の撤去、通路啓開を目的に排土板(ストレートドーザ)を装備した74式戦車2両が派遣されJヴィレッジで待機していたが後に遠隔操作式の重機が投入されたため使われることはなかった[注釈 3]。
- 想定ではあるが、ゴジラなどの怪獣が日本に襲来した場合、撃退するには防衛出動ではなく有害鳥獣駆除目的で災害派遣され(相手は侵略者ではなく動物なため、市街地にクマが出た場合と同じ扱い)、同時に火器使用が可能とする旧防衛庁の机上研究が存在し、元防衛相の石破茂もこの考えを支持している[9]。政府の公式見解ではなく机上研究であるため、2016年製作のシン・ゴジラでは防衛省が製作に協力しているが、超法規的に防衛出動を根拠とした出動との設定が採用された[注釈 4]。
災害派遣の様態
航空自衛隊救難隊の救助訓練
ひゅうが甲板上で負傷者の救出訓練を行う海自隊員
倉敷市真備地区で平成30年7月豪雨被害回復の任務にあたる自衛隊の油圧ショベル。
平成26年8月豪雨による広島市の土砂災害で駐車場を利用した野営生活中の陸自隊員
災害派遣の種類
- 通常の災害派遣(自衛隊法第83条2項本文)
- 災害発生により発生した被害については、まず自治体(消防・警察などを含む)や海上保安庁が対応することとなるが、十分な対応が困難な場合、都道府県知事[1]、海上保安庁長官や管区海上保安本部長、空港事務所長[11][注釈 5]からの要請に基づいて自衛隊の部隊等が派遣される。市町村長については都道府県知事に対し災害派遣要請を求めることができるほか、緊急時は自衛隊に状況を通知し、自衛隊は状況に応じて自主派遣が行える[12]。災害派遣の場合の行動命令の略号は「行災命」。
- 特に大規模な震災で多人数の派遣が必要とみなされた(防衛大臣による大規模震災の指定)場合には、防衛大臣より「大規模震災災害派遣命令」が発せられ、防衛大臣の命により部隊等を派遣される(自衛隊の災害派遣に関する訓令 第二条及び第十四条)[13]。東日本大震災に際しては、3月11日18時に発令され[14]、14日11時には東北方面総監を指揮官とする統合任務部隊による大規模震災災害派遣命令が発令された[15]。
- 自主派遣(自衛隊法第83条2項但し書き)
- 緊急に人命救助が必要な場合で都道府県知事等と連絡が取れない場合(通信の途絶や現地の混乱など)や災害発生時に関係機関への情報提供を行う場合など一定の要件を満たす場合は要請がなくても部隊が派遣されることがあり、このような場合は「自主派遣」と呼ばれる。自主派遣された場合でも、後日に都道府県知事等からの正式な要請文書を受け取る場合が多く、完全に「自主派遣」とされることはまれである。近年のテロ警戒活動において、警戒地域内または周辺で災害派遣の垂れ幕を付けた自衛隊車両が多数待機している場合がある。テロ攻撃という事態に対し迅速な政治判断ができない場合に備えて自主派遣でもって出動するためである。現在では被害状況の把握としてファスト・フォース(後述)が派遣要請前に情報を収集する際の根拠ともなっている。
- 具体的な自主派遣の例として、2020年1月31日および同年3月18日、中国で発生した新型コロナウイルス(COVID-19)感染症の流行に伴い、感染拡大の防止が特に緊急を要し、「都道府県知事等の要請を待ついとまがない」と認められることから、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により中国より帰国した邦人などの救援を目的として、河野太郎防衛大臣(当時)が自衛隊に対して自主派遣を命令・実施することを発表した[16][17]。具体的には防衛省とPFI契約を行っているフェリー「はくおう」を一時停留場所として提供するほか、宿泊施設の提供を実施した[16][17]。
- 他の例として2016年10月の鳥取県中部地震では災害派遣の要請が出される前に航空機が先行して被災地を調査している[18]。また2010年横浜でのAPEC首脳会議ではテロ警戒として自主派遣の措置が取られたとされるが、要請があった事実は確認されていない。
- 近傍派遣(自衛隊法第83条3項)
- 部隊や自衛隊の施設の近傍で災害が発生している場合に部隊等の長が部隊を派遣することがあり「近傍派遣」とよばれる。この活動は近所づきあいの範囲とされ都道府県知事等の要請は必要としない。1995年(平成7年)1月17日午前5時46分に発生した阪神・淡路大震災において、様々な不備により国・自治体レベルでの救助活動が遅れ、自治体首長からの自衛隊への災害派遣要請がなされず、各駐屯地の自衛隊が待機せざるを得なかった中、被災地に近い第36普通科連隊が近傍派遣を活用する事により、最初期(午前6時台)に出動することができた。
- 地震防災派遣(自衛隊法第83条の2)
- 地震災害に関する警戒宣言が出された際に地震災害警戒本部長の要請により部隊等が派遣されるもので、1978年(昭和53年)の大規模地震対策特別措置法の制定に関連して追加された。この条文での派遣実績はない。地震防災派遣の場合の行動命令の略号は「行震命」。
- 原子力災害派遣(自衛隊法第83条の3)
- 原子力緊急事態宣言が出された際、原子力災害対策本部長の要請により部隊等が派遣されるもので、東海村JCO臨界事故を受けて1999年(平成11年)に制定された原子力災害対策特別措置法に関連して追加された。2011年東北地方太平洋沖地震で発生した、福島第一原子力発電所事故対応のため、2011年3月11日、原子力災害対策特別措置法に基づく要請により派遣された。原子力災害派遣の場合の行動命令は「行原命」。2011年6月24日の閣議にて派遣手当が自衛隊イラク派遣手当を超える日額4万2千円と定められた[19]
なお、有事における災害派遣の扱いは不透明であったが、2004年(平成16年)国民保護法の成立に伴い国民保護等派遣(自衛隊法第77条の4)として分離された。また、冷戦終結後の1990年代以降は、国外へ医療・航空部隊等が派遣されているが、これは国際緊急援助隊の派遣に関する法律に規定されている「国際緊急援助隊」であり、別のものである。
通常の災害派遣を命ずることができる者
自衛隊法上その他の行動においては、内閣総理大臣や防衛大臣などの承認や命令が必要とされるなど非常に制限が多いが、災害派遣は、災害時の秩序維持において有用で、武器の使用については治安出動とは異なる[20]ことから、都道府県知事のほか、海上保安庁長官、管区海上保安本部長または空港事務所長からの要請により、駐屯地司令など2佐クラスの自衛官でも命ずることができる非常に緩やかなものである。また、市町村長、警察署長その他これに準ずる官公署の長から災害派遣に関する依頼を受け、直ちに救援の措置をとる必要があると認める場合にも、部隊等を派遣することができる[21][注釈 6]。
災害派遣を命ずることができる者は、防衛大臣のほか、政令の指定により、次の者がいる[13]。
- 陸上総隊司令官
- 方面総監[注釈 7]
- 師団長
- 旅団長
- 駐屯地司令の職にある部隊等の長[注釈 8]
- 自衛艦隊司令官
- 護衛艦隊司令官
- 航空集団司令官
- 護衛隊群司令
- 航空群司令
- 地方総監
- 基地隊司令
- 航空隊司令(航空群司令部、教育航空群司令部および地方総監部の所在地に所在する航空隊の長を除く。)
- 教育航空集団司令官
- 教育航空群司令
- 練習艦隊司令官
- 掃海隊群司令
- 海上自衛隊補給本部長
- 航空総隊司令官
- 航空支援集団司令官
- 航空教育集団司令官
- 航空方面隊司令官
- 基地司令の職にある部隊等の長(航空方面隊司令部の所在する基地の基地司令の職にある部隊等の長を除く。)
近傍災害派遣を命ずることができる者
近傍災害派遣を命ずることができる部隊等の長は、指定部隊等の長のほか、団、連隊、群、大隊、独立中隊およびこれらに準ずる部隊の長ならびに学校、分校、病院、補給処および補給処支処(出張所を含む。)の長である。
ただし、部隊等が駐屯地の近傍において教育・訓練などに従事している場合または演習場の廠舎もしくは野外に宿営している場合、その近傍に救援を要する火災、その他の災害が発生したときは、当該部隊等の指揮官(曹士でも可能とされている。)は、救援に当たることができる。
急患空輸
急患空輸は災害派遣の中でもっとも頻繁に実施される活動で、平成17年度は892件中609件と約2/3、例年においても総件数の2/3~3/4がこの種の活動に充てられている。その大半が五島列島、南西諸島から九州や沖縄本島、奄美大島など医療機関が整った地域への空輸である[22]。
災害派遣は自衛隊法上「天災地変その他の災害に際して」行なわれるものとされているが、厳密には災害とみなしがたい通常の疾病での派遣も数多く行なわれている。
これは、災害派遣の実運用上は以下の3要件に照らして実施の判断が行われることによる[3]。
- 公共性 … 公共の秩序を維持するため、人命または財産を社会的に保護する必要があること
- 緊急性 … さし迫った必要性があること
- 非代替性 … 自衛隊の部隊が派遣される以外に他に適切な手段がないこと
急患はほとんどの場合「治療なしでは生命の危険が差し迫った状態」にあるため、公共性・緊急性の要件は自ずと満たされる。一方、非代替性については、例えば本土から1300km離れた小笠原諸島は急患輸送を担うべき東京消防庁の救急ヘリの航続距離を越えているばかりか、固定翼機が着陸可能な民用空港もない。このため、小笠原諸島の急患搬送は、US-2飛行艇を本土から直接差し向けるか、あるいは硫黄島航空基地を経由するか、いずれにしても自衛隊をもって他に替えることは不可能である。このような離島などの遠隔地における急患の輸送は、実施判断の3要件を満たすと解されるので、これに基づいて派遣が行われている。
災害派遣を命ぜられた自衛官の権限
災害派遣部隊の指揮官は警察官や消防吏員、海上保安官、自治体職員がその場にいない場合に限り、災害派遣活動を円滑に進めるため強制的に避難させたり、工作物を除去するなど警察官などの権限の一部を行使し、自治体職員が取るべき応急措置の一部を行うことが出来る。ただし、近傍派遣により派遣された場合は含まれない。
同一地域で救援活動に当たる各機関との関係は並列・対等であり、災害対策本部での調整を受けて役割を分担して行う。また、個々の現場では地域住民やボランティアと協同で活動を行うこともある。
災害派遣命令により自衛隊が行動できる地域
災害派遣に関する法令は「要請権者」および「災害派遣を命ずることができる者」に災害派遣に関する地域的な制限を加えていない。大規模な災害派遣のため全国各地より部隊が派遣される場合、命令が発せられた時点より部隊が「要請権者」の管轄地域外であっても災害派遣行動に移行するのはもちろんのこと、外国の領海内で災害派遣行動を行なった実例も存在する(「えひめ丸事故」におけるハワイ諸島周辺の米国領海内での活動)。
災害派遣と文民統制の関係
阪神・淡路大震災までの一時期、文民統制の原則から、都道府県知事等の要請がなければ絶対に災害派遣行動はできないという考え方が主流となっており(幹部自衛官による独断専行を容認することはクーデターに繋がるとする意見がある)、緊急を要する場合は訓練名目での派遣や近傍派遣の名目で行なわれたこともあったが、阪神・淡路大震災での反省を踏まえ、現在では「自主派遣」に関する基準が明確化されており、法制定の趣旨に沿った活動が行われている。
そもそも、災害派遣は災害という非常事態下のやむを得ない場合に行なわれるもので、「緊急性」「公共性」「非代替性」を総合的に判断して派遣の可否が判断される。平成18年豪雪に伴う災害派遣のように関係者の間で自衛隊災害派遣の是非を巡る判断が分かれる場合、政府首脳による政治的判断により災害派遣の実施が決定されることもある[23]。
初動対処部隊 ファスト・フォース(FAST-Force)
災害救助はあくまで文民(消防・警察・海保)の任務であり、自衛隊は派遣要請が行われるまで救助活動を行わないが、人命救助システムなどの専用装備を有しているほか、2013年からは 各地の基地・駐屯地などに災害の情報収集などを目的とする初動対処部隊『ファスト・フォース』(FAST-Force)[24]を常時待機させており、災害発生時[25]には、自主派遣として航空機を現場に先行させている[18]。
例として2016年に発生した熊本地震では、航空自衛隊はF-2戦闘機2機、海上自衛隊はP-3C哨戒機1機、陸上自衛隊はUH-1J多用途ヘリコプターとUH-60JA多用途ヘリコプターの2機を派遣し情報収集に当たっている[26]。
災害初動対処部隊「ファスト・フォース」所属の73式小型トラック。緊急自動車の資格を持つ
人命救助システム を搭載した車両
ファスト・フォース所属の高機動車
ファスト・フォースの 1トン半救急車また2024年に発生した能登半島地震では、地震発生直後の16時30分には航空自衛隊のF-15戦闘機(千歳・新田原から4機)F-2戦闘機(築城から2機)U-125A捜索救難機(百里から1機)、陸上自衛隊のUH-1J多用途ヘリコプター(立川・八尾・霞の目)CH-47JA輸送ヘリコプター(木更津から2機)LR-2偵察連絡機(木更津から1機)、海上自衛隊のP-3C哨戒機(八戸・厚木)SH-60K哨戒ヘリコプター(舞鶴)が出動するなど、熊本地震の頃よりその規模と体制が強化されているのが窺える
使用器材
野外入浴セット2型
通常は隊員たちの入浴に使われるが、派遣の際には現地の被災者の衛生状態や入浴機会の確保の状況などを見極め、被災者の入浴にも用いられる場合がある。
(2007年)
費用の負担
災害派遣は自衛隊が任務として行う公共の秩序の維持のための活動であるから、土木工事等の受託(自衛隊法第100条・隊員の給与を含めて請求)とは異なり基本的に要請者や過失または犯罪行為によって被害を発生させたものに対して費用を請求することはない。ただし、災害派遣を行うに当たって特別に要した費用(たとえば部隊が駐屯するために借り上げた施設の使用料、被災者に提供した食料など)は要請者が負担することとされ、細部は都道府県などと協議の上決定される。また、災害派遣のために使用される車両は高速道路を無料で通行することができる[注釈 10]。
なお、船舶油濁損害賠償保障法では「損害の原因となる事実が生じた後にその損害を防止し、または軽減するために執られる相当の措置に要する費用」を船舶の所有者が賠償する義務を定めていることからこのような場合は災害派遣に要した経費を請求する。たとえばナホトカ号重油流出事故の場合、防衛庁は海上保安庁などと共同で船主や保険会社を相手に訴訟をおこない、防衛庁分として約6.6億円を請求している[注釈 11]。
さまざまな見解
災害派遣には次のような見解がある。自衛隊を肯定するから災害派遣も全肯定するといったような単純なものではない。なお、現状では国民から肯定的に評価されており、2006年2月の世論調査では自衛隊が存在する目的として災害派遣と回答した者は75.3%となっている[29]。
肯定的見解
- 世論調査の分析から災害派遣は国民の期待以上に成果を上げていると考えられる。その権限には国民生活に制約を与えるものが含まれているが限定されたものであり公益性は高い[30]。
- 平成7年の災害対策基本法改正(自衛隊の権限強化)について衆議院・参議院ともに全会一致により可決された。なお、自由民主党・自由連合、新進党、日本社会党、新党さきがけおよび民主の会(のち市民リーグ)は政府原案に対し市町村長が災害派遣の要求を行なえるよう法案を修正した[31]。
- 個々の災害派遣については自治体や関係者からの感謝状や記念品が多数寄せられている。(各駐屯地などで展示されている)
否定的見解
災害派遣による事故又は被害
1966年に発生した全日空羽田沖墜落事故では、遺体捜索中の海上保安庁のヘリコプターが墜落し3人が死亡する二次災害が発生するなど、派遣された自衛官などが様々な被害を受けることも多い。2010年に宮崎県で発生した口蹄疫問題でも、災害派遣された隊員が消毒用の消石灰で目や腕の皮膚などに炎症を起こす事例も発生している[35]。
また、PTSDなどの症状を発症せずとも、軽い不眠や精神不安定といったものは多々ある。これに対して、自衛隊内でもカウンセリングなどの必要な対策がなされている[36][37]。
2011年の東日本大震災では、福島第一原子力発電所事故で、上空からの観測や消火復旧に当たっていた隊員などが軽度の放射線被曝をしている他、2人が復旧・捜索活動のさなかに過労死した。
なお、上記以外にも過去災害派遣中の殉職事故も発生しており、特に航空機での輸送中が多い。
- 1957年、諫早水害の際、植え替え用の苗輸送で、隊員が深夜に交通事故を起こして死亡した。
- 1962年9月3日、鹿児島県奄美大島への緊急血液空輸中の海上自衛隊のP2V対潜哨戒機が山に衝突して、乗員の海上自衛官12名と地上の一般市民1名合わせて13名が死亡した。2017年現在、災害派遣における最大の事故である。
- 1990年2月17日、沖縄県宮古島近海で急患輸送任務についていた第101飛行隊のLR-1連絡機が遭難し、添乗勤務の民間医師と乗員の陸上自衛官4名が行方不明となった。
- 1994年12月2日、北海道奥尻島に急患輸送任務で向かう途中の千歳救難隊のUH-60Jが山に墜落し、航空自衛官4名が死亡した。
- 2007年3月30日、徳之島山中に急患輸送任務についていた第101飛行隊のCH-47JAヘリが墜落し、陸上自衛官4名が死亡した。
- 2017年5月15日、急患輸送任務に向かう途中の北部方面航空隊のLR-2連絡機が墜落し、陸上自衛官4名が死亡した。
災害派遣実績
東日本大震災による津波で水没した石巻市内に展開する自衛隊
東松島で活動する陸上自衛隊とアメリカ海兵隊
行方不明者の捜索を行う陸上自衛隊
初の災害派遣は警察予備隊当時の1951年(昭和26年)10月14日から15日にかけて九州地方に上陸した「ルース台風」後の救助活動である。普通科第11連隊(当時)の隊員延べ2700人が、時の内閣総理大臣吉田茂の命令により、同20日から26日にかけて山口県玖珂郡広瀬町(後の錦町→岩国市)に派遣され、救助活動を行なった。
しかし、警察予備隊初の災害派遣は当初スムーズには行われなかった。田中龍夫山口県知事の要請により情報収集を開始した第11連隊は第4管区総監部(現在の第4師団司令部)に指示を仰いだものの、前例がない事と許可権は内閣総理大臣にあるとの理由により「出行保留」(事実上の出動不許可)としたのである。
これに対し、副連隊長が現地の写真などを持参し第4管区総監部に赴き出動許可を求めたが、一度決まったことであり変更・撤回はないとしてやはり許可は下りなかった。そこで副連隊長は、管区総監(現在でいう師団長)筒井竹雄が仕事を終え帰ろうとしていたところを捕まえ直訴。筒井は直ちに東京の総隊総監部へ連絡を入れ、そこから吉田総理へ出行要請が届き派遣が決定した。「許可権は内閣総理大臣にある」と突っぱねた第4管区総監部も、総理自らの許可が下りたことで出行保留を撤回し、部隊派遣の正式命令を下す運びとなった[38]。
この後、保安隊については、保安庁法第六十六条に災害派遣が明記され、自衛隊/自衛隊法第八十三条にも引き継がれた。
以降、以下のような派遣事例がある。
実績回数
実績回数[39]
年度 |
回数 |
人員
|
平成16(2004) |
884 |
161,790
|
平成17(2005) |
892 |
34,026
|
平成18(2006) |
812 |
24,275
|
平成19(2007) |
679 |
105,380
|
平成20(2008) |
606 |
41,191
|
平成21(2009) |
559 |
33,700
|
平成22(2010) |
529 |
39,646
|
平成23(2011) |
586 |
43,494
|
平成24(2012) |
520 |
12,410
|
平成25(2013) |
555 |
89,049
|
平成26(2014) |
521 |
66,267
|
平成27(2015) |
541 |
30,035
|
平成28(2016) |
515 |
33,123
|
平成29(2017) |
501 |
23,838
|
平成30(2018) |
430 |
22,665
|
令和元(2019) |
447 |
43,285
|
令和2(2020) |
530 |
58,828
|
令和3(2021) |
382 |
18,000
|
※ 熊本地震、九州北部豪雨、平成30年7月豪雨、平成30年北海道胆振東部地震、令和元年房総半島台風(台風第15号)、令和元年東日本台風(台風第19号)、令和2年7月豪雨、令和3年7月1日からの大雨については、派遣実績に含まれない。
脚注
注釈
- ^ 家畜伝染病予防法においては、狂犬病・口蹄疫・鳥インフルエンザ・馬伝染性貧血などの一部の疾病について、致死率・伝染性の高さ、人獣間感染のリスク、感染拡大時の経済的悪影響の甚大さへの考慮などの観点から、伝染拡大を阻止する事を目的に、感染が確定した患畜について、緊急の殺処分や死骸の焼却・埋設を行うことを定めている(第21条など)。
- ^ 実際の事例としては1960年に発生した谷川岳宙吊り遺体収容事件が有名。遭難者はザイルで宙吊りになり死亡、遺体が収容困難な状況であることから自衛隊の出動が要請され、狙撃部隊が出動。ザイルを狙撃して切断し、遺体を落下させることで収容した。この際には小銃・カービン銃などの銃器と約1300発の銃弾が使用されている
- ^ 但し実際には震災直後における原発周囲の地盤の関係上その重量から任務遂行は困難として待機のみである
- ^ 災害派遣とは確認できていないが、有害鳥獣駆除として1960年代には漁業被害に悩む漁民の要請から、トドを駆除するために航空自衛隊のF-86が出動し、実弾による機銃掃射が行われている。また、火器を用いてクマの駆除協力を行って事例がある[10]。
- ^ 空港事務所長名義の災害派遣のほとんどは、墜落機の救助捜索であり、その際は東京空港事務所長名義で実施される。これは、東京空港事務所に国際民間航空条約第12附属書に基づく「東京救難調整本部」が置かれているためである。東京空港事務所長名義以外で実施された例として、2011年7月15日および同年12月8日に、宮崎空港敷地内において発見された不発弾の処理にあたり、宮崎空港事務所長名義で災害派遣要請が出された案件がある。
- ^ ただし、要請を待つことなく派遣を行った場合は、努めて事後に都道府県知事等の災害派遣要請文書の受理の措置を行う。
- ^ 休暇などで不在の間は留守の間職務代行を命ぜられた幕僚長、総監部当直幕僚などが事後承認で命令を出す場合もある。
- ^ 休暇、休日などで司令たる部隊長が不在する場合は、同一駐屯地に所在する部隊長のうち最先任者または留守を預かる司令職担任部隊の副隊長・駐屯地業務隊長もしくは駐屯地当直司令がその任を代行する場合もある。駐屯部隊長が不在で駐屯地当直司令が派遣命令を出した場合、速やかに駐屯地司令への報告と事後承認を必要とする。
- ^ 雲仙普賢岳の火砕流発生による警戒監視を目的とした74式戦車の派遣例や、有珠山噴火時住民救出の為に73式装甲車や96式自走120mm迫撃砲の砲身を外して内部を広くし人員輸送を可能にした状況下での派遣などの実績がある。
- ^ 但し、災害派遣である事を車両に提示しておかなければならず、そういった処置がされない場合は隊員による実費負担となる。日付・時間・区間と車種・料金がはっきりと分かる領収書を部隊に示さなければならず、提出が無ければ会計隊へ部隊長名での請求は出来ない。
- ^ 平成14年8月30日に和解により支払いが確定した[28]。
- ^ 2010年日本APECでは、対NBC兵器防衛を行う第1師団第1特殊武器防護隊が、起きていない“災害”に対応するため会場近くに派遣されたことが確認されている[34]。
出典
参考文献
災害派遣を扱った作品
関連項目
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外部リンク
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専用機運航 | |
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防災ヘリの ドクターヘリ的運航 | |
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民間救急ヘリ | |
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