信号無視(しんごうむし)とは、自動車、オートバイ、自転車、歩行者、列車などが信号機の表示に反して通行することである。
信号無視は道路交通法第7条に違反して交通違反となる。ただし、緊急走行中の緊急自動車は、他の交通に注意して徐行することを条件に、信号機に従わずに通行することが認められている(同法39条2項)。同法による罰則などについては、以下のとおり:
自動車の運転で信号無視して人身事故を起こした場合は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律により、危険運転致死傷罪(信号無視運転致死傷)に問われうる[注 3]。同法による罰則は、以下のとおり:
2017年、イギリス王立協会のオンライン科学誌は、フランス・ストラスブールと日本・名古屋市の横断歩道で信号を無視した歩行者を調査し発表した。フランスでは、歩行者が10回に4回の割合で信号無視をした一方、日本では、信号無視した割合はフランスの20分の1だったという[1]。
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