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君主の妃としての「王妃」とは異なります。 |
王妃(おうひ、英:Princess)は、日本の皇族に属する王の妃の身位、またはその身位にある者をいう。日本における王妃は皇室典範第5条により皇族と規定される。敬称は「殿下」である(同法第23条第2項)。
2020年(令和2年)現在、王の身位を持つ皇族が存在しない(現行の皇室典範のもとで王が一人も出生していない)ため、王妃の身位を持つ皇族は存在しない。
概要
称号:王妃
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敬称 |
王妃殿下 Her Imperial Highness the Princess |
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近世以前であれば、内親王と女王出身以外の皇族妃は、単に皇族の配偶者の1人という扱いだったが、旧皇室典範制定により、近代皇族の妃としての地位と栄誉を得ることになった[1]。
王・女王の身位が「盛厚王」のように名の後に付され呼称の一部と見なされるのに対し、王妃(及び親王妃)は「盛厚王妃成子内親王」のように用いられる。他国の王・女王の表記にならって「成子王妃」のような逆順の表記をすることは、公式表記の観点からは誤用となる。
身位の変更
現行の皇室典範では、王妃の夫たる王の身位が親王に変更された場合は王妃の身位も親王妃に変更され、皇位を継承した場合は皇后となる。
王妃が成婚前より内親王又は女王であった場合は、成婚後も皇后となるまでは、引き続き元来の身位も併存(保持)する。
皇族からの離脱
皇族以外の女子で王妃となった者は以下のいずれかを満たした場合、皇族の身分を離れ王妃としての地位を失う(同法第14条)。
- 王が薨去し、王妃が皇族を離れることを希望した場合。
- 王が薨去し、かつやむを得ない特別の事情があり、皇室会議の承認を得た場合。
- 王と離婚した場合。
皇室典範において皇室会議議員の就任権が認められている。一方で、王妃が成婚前より内親王又は女王であった場合を除き、国事行為臨時代行・摂政の就任権は認められていない。
近代以降の王妃一覧
[1]
出典
- ^ a b 『皇族 天皇家の近現代史』 小田部雄次 中公新書 2009